消費税インボイス制度の実施に反対します

政府は2023年10月からインボイス制度(適格請求書等保存方式)を実施しようとしています。

その実施に向け今年10月からインボイス発行事業者の登録申請が始まっています。

 

これは、現在消費税申告で行われている帳簿による納付税額の計算から、

インボイス(適格請求書)による納付税額の計算に移行しようとするものです。

 

このインボイスは課税事業者であり、かつ登録した事業者しか発行できません。

インボイスを発行できない免税事業者は、取引から排除される事態が充分に想定されます。

 

課税事業者にとって、免税事業者からの仕入れは仕入税額控除ができなくなるため、

課税事業者になってもらうか、価格の引き下げをお願いしなければ負担が多くなり、経営を維持することが困難になります。

免税事業者においては、課税事業者となるか、免税業者を続けるか選択を迫られます。

 

課税事業者になると、価格に転嫁できなければ自腹を切ることになります。

免税業者を続ける場合は、価格の切り下げや、取引停止を迫られることになります。

 

このようにインボイス制度は、コロナ禍で多くの中小零細企業が疲弊しているなか、さらに大きな負担をかけることになります。

 

財務省は、インボイス制度を実施することで約161万者が新たに課税業者になり、2480億円の増収になると試算しています。

1者あたりの負担額は15・4万円。試算の上で想定したのは、売上高550万円、粗利益150万円という小規模事業者です。

 

インボイス制度は、免税制度の実質的廃止であり、さらなる税率の引き上げの環境整備になります。

私たち事務所は、このようなインボイス制度の実施に反対し、当面消費税を5%に引き下げるよう要望しています。

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