民法(相続関係)の改正法案が国会へ提出 2018年4月22日
『高齢社会に対応』 配偶者に居住権
1.配偶者の保護
*相続開始時に居住していた時の無償使用権(居住権)
短期:半年(分割確定まで)
長期:配偶者死亡まで(登記が要件・権利として評価)
2.遺産分割関係
*婚姻期間20年超の夫婦間贈与(居住用不動産)については
遺産分割の対象から計算から除外
*一部分割が可能とする規定の明文化
3.遺言制度の見直し
*自筆ではなくパソコンなどでも自筆証書遺言の財産目録を作成できる。
*法務局で保管してもらえる
*法務局保管の場合は、検認不要
*法務局に遺言の有無の照会が可能
4.特別寄与者の請求権
*相続人以外の被相続人の親族(相続人の妻など)が被相続人の介護をしていた場合、
一定の要件を満たせば相続人に金銭を請求できる。
5.相続の効力
*遺言などで法定相続分を超えて相続した不動産は、登記しなければ第三者に権利を主張できない。