法定相続情報証明書

「法定相続情報証明制度」の改正により、相続税申告書の添付書類として

「法定相続情報証明書」が認められるようになりました。

続柄について、原則として戸籍に記載されている続柄

例) 「子」→「長男」    「子」→「養子」

と記載することになったためです。

なお、この「法定相続情報証明書」の申請については、税理士も代理人の資格が付与されています。

 

法務局パンフレット「法定相続情報証明制度が始まります!」