法定相続情報証明書
「法定相続情報証明制度」の改正により、相続税申告書の添付書類として
「法定相続情報証明書」が認められるようになりました。
続柄について、原則として戸籍に記載されている続柄
例) 「子」→「長男」 「子」→「養子」
と記載することになったためです。
なお、この「法定相続情報証明書」の申請については、税理士も代理人の資格が付与されています。
「法定相続情報証明制度」の改正により、相続税申告書の添付書類として
「法定相続情報証明書」が認められるようになりました。
続柄について、原則として戸籍に記載されている続柄
例) 「子」→「長男」 「子」→「養子」
と記載することになったためです。
なお、この「法定相続情報証明書」の申請については、税理士も代理人の資格が付与されています。