信用保証協会不況業種融資セーフティネット5号4月より責任共有制度に大転換

ブログ再開しました。

セーフティネット5号保証4月より責任共有制度になる。

これまで昭和50年オイルショックの後あたりから40年以上続いていた

100%保証協会保証の制度の大転換です。

…100%保証協会保証とは、借り手の中小業者が、信用保証協付融資を受けた場合

借り手企業が融資の支払いが出来ず破綻した場合、残債務、例えば500万円の金融機関債務を残して破綻した場合、従来ですと、この500万円の債務を全額100%保証協会が借り手の企業に代わって、金融機関に弁済してくれました。…これを代位弁済といいます。

これが、この4月から、上記の同じケースで説明しますと、500万円の残債務の8割を

保証協会が弁済し、金融機関は500万円の2割、100万円を負担する制度です。

2割金融機関が負担するため、これまでと違い保証協会と双方が負担するので責任共有制度といいます。

もともと、保証協会付き融資は、平成19年9月までは100%保証協保証でしたが

平成19年10月よりほとんどの保証協会付き融資は、上記の5号保証…経済産業大臣が指定する不況業種(最近3か月の売り上げが前年同月比5%以上減少という要件が主要なものです。税金の滞納がないという前提がありますが)などの特例融資を除き責任共有制度に変更されました。

…責任共有制度が実施された年から一気に金融機関には貸し渋りが起きました。

保証協会の過去のデータを見ると、実施後の1年間は約前年比2割ほど保証融資が減少しました。…金融機関の2割負担がそうさせたのです。

信用保証協会付き融資の経済産業大臣が指定する不況業種5号保証とは

30年4月1日~6月30日までは日本標準産業分類細分類約1100余りの業種の内

179業種。

建設間でいえば、とび工事業、床工事業、内装工事業、防水工事業、はつり解体業などがあります。小売り卸業では、男子服卸売業、男子服小売業、カバン袋物卸、靴小売業、履物小売業、カバン袋物小売業、酒小売業、下着類卸、小売業などがあります。製造業では

革製は履物製造業、カバン製造業など一例ですがあります。

 

これまで、資金に苦しんでいた中小企業を数多く助けてきました。これが責任共有制度になるので、影響が心配です。

…ただ金融経済状況が様変わりしているので、以前のものと単純比較はできません。

高度成長の時は、不況業種の方は借入がこれで出来大助かりでしたが、今は借りられても

そのあとの経営は厳しい面があります。

…今金融機関はマイナス金利で、経営が厳しくなっています。以前のような単純な貸し渋りはありません。…業績の悪い企業は借りるのが厳しいですが。

貸し渋りが起きないか、監視も必要です。経営の点検も、行政の支援も必要です。

この5号保証制度の利用方法は、指定不況業種に該当する方で、上記売上5%以上減少の試算表などの資料を、市区町村の金融課などに示し、書類にこれを記載し5号認定の書類をもらいます。これを金融機関に提出すれば、税金の滞納がなく、返済可能と判断させれば融資がおります。これまで中小企業の命綱の役割を果たしてきました。

…いずれにしろ、この大改正は昨年決まり、30年4月から実施のお知らせです。

活用ください。

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